不正受給については、かなりきびしいです。
失業保険の支給については
仕事探しに専念するため。
積極的に求職活動をしているにもかかわらず
就職できない。
こんな人たちのために支給されることになっています。
だから、
失業すればだれでも受給できる
と思っていると失敗しますよ。
こんな場合は支給されないそうですよ。
■求職活動をしない人
■定年退職後しばらく休養しようとする人
■妊娠・出産・育児で働くことができない状態の人
■アルバイトや仕事をしている人
■自営(準備も含む)をいている人
■病気やケガで働けない人
健康で働ける状態にあって、
さらに仕事をさがす意欲のある人。
に支給されます。
なんか、きびしくないですか?
ただし、よく調べたら
病気やケガ、出産・育児で働けない人、
それから定年休養する人については
「受給期間延長制度」
っていうのが使えるようです。
これは、今すぐには受給できなくても
その状態が解除されてから受給できるようになる制度です。