私は会社廃業だったので関係ないんですが
今、病気やケガで休まなくてはならなくなった人が
退職を考えているんだったら、ちょっと待ったほうがいいです。
というのも辞めるタイミングで
手当金がもらえなくなってしまうこともあるようです。
これも最長1年6ヶ月ももらえるので
その該当が考えられそうな人は条件を満たしたほうが得ですよ。
その条件というのが
・退職日まで継続して1年以上、被保険者であること
・退職時に傷病手当金を受けているか、
・支給を受ける条件を満たしていること
特にですね、
傷病手当金の支給を受けるのに同一の病気で休んだ期間が
「3日以上継続」という条件があります。
これを過ぎると
4日目以降から傷病手当金が支給されるんだそうです。
だから辞める前にこの
「3日以上継続で休んだ」という待機期間を作っておいてから
退職することをオススメします。
こうすれば、退職して被保険者ではなくなっても
傷病手当金が1年6ヶ月を限度にもらえるんですよ。
金額も1日につき標準報酬日額の3分の2相当額なので
ぜひ手続きをしましょう。