受給のルールを再確認しました。
①就職や就労したことを申告しなかった。
②派遣会社の雇用期間中をかくした。
③内職や手伝いを申告しなかった。
④自営業をしたことを申告しなかった
⑤労災保険や傷病手当金を
支給されていることをかくした。
⑥就職した日をいつわった。
⑦失業の認定を他人に受けさせた。
⑧離職票にいつわりがあった。
⑨医師の診断書等を偽造した。
等をやるとコンピュータシステムや事業所調査
家庭訪問、投書や電話、通報で
必ずばれますよって忠告です。
不正受給をしたら厳しい処分が待ってます。
①不正の行為のあった日から受給の権利がなくなり
一切の給付がストップ。
②受給額の全額返還
③不正が悪質(安定した就職をしていた)なときは
3倍の金額を請求される。
④延滞金が取られます
⑤払えないと財産の差し押さえです。
⑤刑事処罰されます。
以上のように不正は
徹底的に処罰されてしまうので、さわやかに
受給しましょうね。
ああ、怖ろしい・・・
自分でかけていた保険だというのに・・・